日本銀行が発行している通貨を「法定通貨」といい、税金などを納める時はこの通貨でなければいけません。
一方、通貨には「地域通貨」というものも存在します。これは、特定のコミュニティの間で流通する通貨のことで、その特徴は「無利子(マイナス利子)・法定通貨と交換できない」などになっています。
地域通貨の発行には法的知識が必要です。
例えば、「紙幣類似証券取締法」というものがあり、「国や日本銀行は通貨発行権の独占的権利を認める」事をうたっています。
財務省の見解では、紙幣とは「何処でも、誰でも、何にでも、支払いないし決済の手段として利用できることである」としており、この要素にかけていれば類似通貨ではないことを示しています。
簡単に言うと、地域通貨を発行することで、法定通貨の混乱をまねかなければOKですよ!ということです。しかし、日本では上記の法律がある以上「地域通貨」は厳密に言うと通貨として認められない事を意味しています。
世界の国々では、地域通貨の歴史は古く、20世紀の初頭ごろからすでに流通していたそうで、日本には1990年代からスタートしています。
地域通貨のメリットは、コミュニティーを生み出す事により、地域のコミュニケーションを活発に行うことにとどまらず、東京を中心に回っているお金を、一定の地域で流れ回る事を可能としています。
また、地域通貨は無利子が基本ですので利息が発生しません。これは、お金持ちに有利な法定通貨とは異なりますので、格差の防止につながるとの意見もあります。→(
経済学者 ゲゼルの理論)
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